特定技能と技能実習について
外国人さんが日本で活躍する時によく利用される制度である
「特定技能」と「技能実習」について、比較してみました!
それぞれの制度を「目的」「制度」「費用」「働ける期間」で説明していきます。
人手不足分野での労働が目的。
中⼩・⼩規模事業者をはじめとした深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため、⽣産性向上や国内⼈材の確保のための取 組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、⼀定の専⾨性・技能を有し即戦 ⼒となる外国⼈を受け⼊れている。
特定技能外国人を受け入れる為には、受け入れ先の企業に特定技能外国人を受け入れるための支援体制があることが求められます。
特定技能外国人を受け入れた場合は、ビザの申請や行政への定期報告、オリエンテーションなどの支援業務を行う必要があります。
これらの支援業務は行政書士や登録支援機関に委託することが可能で、現在ではこちらが一般的だと思われます。
企業は登録支援機関に委託する場合、支援委託料を支払います。
毎月定額の支払いか臨時支払いかは企業側と登録支援機関で決めます。
特定技能は、特定技能1号と特定技能2号の2つがあります。
特定技能1号での雇用期間は最大5年(毎年更新を行う)。
特定技能1号での実務経験と実施される試験に合格すれば、特定技能2号になることができ、特定技能2号では在留期間更新の上限がありません。半永久的に働くことが可能となります。
2023年時点で特定技能2号は「介護」以外の全ての分野で受け入れが可能となっています。
※ 介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはなっていません。
技能移転のための実習が目的。
我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、 開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としている。
実習生の受け入れには企業単独型と団体監理型の2種類の制度があり、どちらかの制度を利用する必要があります。
企業単独型
日本の企業が海外の現地法人、合弁企業等の従業員を受け入れて技能実習を実施する。
受け入れに関わる事務作業などは実習実施機関(企業側)がすべて行う。
団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、人材募集、入国に関する手続きや日本語教育など、監理団体が一貫して行う。
企業は監理団体に毎月契約で定められた監理費を支払います。
また、技能実習は入国前の事前準備や入国後の講習を受講する必要があります。
技能実習には1号から3号の3段階あります。
現時点の制度では、実習1号が1年。実習2号が2年。実習3号も2年の合計5年です。
実習1号から実習2号、実習2号実習3号へは、所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格が必要です。
技能実習3号終了後は特定技能に切替が可能です。
※最初の2か月は原則として講習期間となり、この期間は雇用関係はまだありません。
すごく簡単にですが、特定技能と技能実習について、
記事にさせていただきました。
その上で、私たちは上記の違いを理解し特定技能の制度のみで外国人さんに活躍していただいています。現在、技能実習の制度では1人も支援していません。
理由としては、「実習」をしてもらうという目的と「人材不足」という現実的な課題でギャップが生まれてしまっており、その歪みで多くの外国人さん達が悲しい思いをしたと考えているからです。
実際に、技能実習制度は国際的な批判も過去にあり、今後この制度がどのようになっていくのか、気になるところです。
特定技能に関しては、ぜひ過去の記事もご参照ください。
→ 記事はこちら
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