• 2024 03.06
    特定技能所属機関と登録支援機関について

    特定技能所属機関と登録支援機関について

    特定技能の制度には、

    「特定技能所属機関」と「登録支援機関」の二つの機関が定められています。

    特定技能所属機関は特定技能外国人を雇用する企業です。(受け入れ機関とも言います)

    特定技能所属機関は、雇用する特定技能外国人の仕事上のサポート、生活面でのサポート、入国前、入国後のサポートなど支援しなければいけないことがたくさんあります。

    また、そういった支援は専門的な内容でもあるため、特定技能外国人を雇用する企業自体で支援を行うことは難しいケースもありますので、登録支援機関に支援を委託することが一般的です。

    今回は、特定技能という制度で外国人さんに働いてもらう際に重要なワードとなる「特定技能所属機関」と「登録支援機関について、説明していきます。

     

    ※ 特定技能についての詳しい記事は→ こちら

     

    特定技能所属機関とは

    “特定技能所属機関”とは、外国人を在留資格特定技能で雇い入れる企業を指し、また”受け入れ機関”もこれと同じ意味です。 特定技能ビザで外国人を雇用したい場合は、特定技能所属機関の届出が必要で、これにはいくつかの基準を満たしてなければいけません。

     

    1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

    ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

    ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

    ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)→ 登録支援機関に委託も可。

    ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)→ 登録支援機関に一部委託も可。

    2 受入れ機関の義務

    ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

    ② 外国人への支援を適切に実施 → 登録支援機関に委託も可。

    ③ 出入国在留管理庁への各種届出

     

    登録支援機関とは

    「登録支援機関」は、その支援を特定技能所属機関(受入れ機関)に代わって行うことが可能な機関です。

    登録支援機関になるには、出入国管理局からの登録を受ける必要があります。 

    また以下の7つの要件を満たす必要があります。

     

    ◯ 支援責任者及び支援担当者が選任されていること(兼任可)

    ◯ 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があることに該当すること

     1)個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績がある

     2)個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験がある

     3)支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験がある

     4)上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められている

    ◯ 外国人が十分理解できる言語で支援を実施する体制が整っていること

    ◯ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

    ◯ 支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと

    ◯ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

    ◯5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと

     

    まとめ

     

    「登録支援機関」と受入れ機関である、「特定技能所属機関」はパートナーのような存在です。

    登録支援機関は慣れているところを選ばないと、ビザの申請に時間を要することや、受入れ機関の負担になってしまうこともあります。

    逆に、安心できる登録支援機関と共に外国人さんの支援を行えば、初めてでも安心感を持って関わることができます。

    株式会社チョモランマであれば、多くの外国人さんを支援してきた実績があります。

     

    外国人さんの採用に興味のある方は、株式会社チョモランマまで、ぜひお問い合わせください!
    詳しいお話をさせていただきます。

     

    特定技能についての過去の記事は→ こちら

    特定技能と技能実習についての過去の記事は→ こちら

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