在留資格としての特定技能について
今回は、外国人さんが日本で過ごす際に重要な要素となる「在留資格」についてと、その中における「特定技能」についての書かせていただきました。
出入国在留管理庁さんが令和6年3月22日に出された記事によると、令和5年末の在留外国人さんの人数は、341万992人(前年末比33万5,779人、10.9%増)で、過去最高を更新しています。 →記事はこちら
この全ての外国人さんが、なんらかの在留資格を持っています。
在留資格は日本国内で生活するために、法的な地位を定めるための制度であり、特定の活動や目的に基づいて許可を与えるものです。
在留資格別で見ると「永住者」が一番多いです。
在留資格はかなりややこしいところもあり、こちらの記事では書ききれないので、概要と考えていたければと思います。
そもそも、日本で外国人さんが生活するためには、原則「在留カード」という身分証を持っている必要があります。
このカードは、中長期(3ヶ月以上)日本に滞在する予定の外国人さんに、原則、日本に初めて来た空港にて交付されます。
この在留カードに記載される情報のなかで特に大切なものが、「なぜ日本にきたのか」「どのような資格で日本で過ごすのか」という部分であり、そこに「在留資
格」が大きく関わっていると言えます。
私たちが支援する外国人さんたちの多くは、29種類あると言われる在留資格のなかで「特定技能」という在留資格で働いています。
「特定技能」という在留資格は、日本国内において人手不足が深刻化する14(現在は12)の業種で、外国人の就労を目的として2019年4月から導入された、まだ新しいと言える資格です。
「特定技能」は、2019年末には1,651人しか日本国内で活躍する人がいませんでした。
その後、2022年末には130,923人となり、2023年末に208,462人となっていき、現在においては在留外国人さんの人数増加に大きく貢献している在留資格となっています。
近年ではニュース等に出てくることも増え、日本で働くための資格として注目度が高いのでご存知の方も多いのではないでしょうか。
「特定技能」という在留資格は、日本国内において人手不足が深刻化する14(現在は12)の業種で、外国人の就労を目的として2019年4月から導入された、まだ新しいと言える制度です。
特定技能についての詳しい記事は → こちら
在留資格のない外国人さんは、いわゆる”合法的に”日本にいる資格のない外国人さんとなってしまいます。
そして、出入国在留管理庁(通称、入管)が実施する違反調査の対象となり、調査を経て主任審査官が収容令書を発行した場合、入管施設へ収容されてしまうことがあります。
この時点ではあくまで違反であり、また、なんらかの事情によって在留資格を無くしてしまう方もいます。
しかし、その後は一定の収容期間を経て、国外退去処分が決定した場合、出国または送還となってしまうことがあります。
こういったことは、外国人さんたちにとっても大きな問題となりますが、外国人さんの活躍を期待して採用する企業さんにとっても、大変なことになってしまいます。
「知らなかった」では当然すまされず、知識がないだけで多くの方が辛い想いをする可能性もあります。
日本で活躍する外国人さんが急増し、日本の発展に期待されている時代となってきました。
外国人雇用について、断片的な知識だけでは包括的に関わることが難しいと言えます。
彼らがどのような資格で、いつまで、なにをするつもりで日本にいるのか。
その制度は今度どのような展望があるのか。
様々な角度での知識が必要です。
株式会社チョモランマであれば、多くの外国人さんを支援してきた実績があります。
入国前から入国後まで、しっかりと伴走させて頂くので、外国人さんを採用する際は、一緒に成功させていきましょう!
外国人さんの採用に興味のある方は、株式会社チョモランマまで、
ぜひお問い合わせください!
詳しいお話をさせていただきます。
過去の記事ご紹介
特定技能についての過去の記事は→ こちら
特定技能と技能実習についての過去の記事は→ こちら
「特定技能所属機関」と「登録支援機関」について → こちら
登録支援機関の支援(義務的支援)について → こちら